2008年10月06日
秋は税務調査の季節です-5
税務調査で指摘されやすい事項について書きました。今回は5回目です。
5.給料以外の手当に対する源泉所得税
給料以外にも、従業員に家族手当、技能手当等を支給している会社も多いと思います。
このうち通勤手当は、電車等を利用して会社に通勤している場合は、通常、通勤手当に対して源泉所得税はかかりません。
しかし、自転車・自動車で通勤している場合は、源泉所得税がかからない非課税限度額があり、その限度額を超えて通勤手当を支払っている場合、限度超過額は給料と合算されて源泉所得税の対象になります。
給料の税務調査がある場合は、かならずチェックする事項です。日頃から注意しておきましょう。
5.給料以外の手当に対する源泉所得税
給料以外にも、従業員に家族手当、技能手当等を支給している会社も多いと思います。
このうち通勤手当は、電車等を利用して会社に通勤している場合は、通常、通勤手当に対して源泉所得税はかかりません。
しかし、自転車・自動車で通勤している場合は、源泉所得税がかからない非課税限度額があり、その限度額を超えて通勤手当を支払っている場合、限度超過額は給料と合算されて源泉所得税の対象になります。
給料の税務調査がある場合は、かならずチェックする事項です。日頃から注意しておきましょう。
Posted by 飯野 修 at
08:47
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