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Posted by 滋賀咲くブログ at

2019年12月17日

年末調整

12月は年末調整の月です。
今年は大きな変更はありませんが、来年(令和2年)の扶養控除申告書には、「単身児童扶養者」を記入する欄ができています。
児童扶養手当をもらっていて、婚姻していない人又は配偶者の生死が明らかでない人が対象です。

該当する方は、令和2年の所得金額が135万円以下(給与収入2,044千円未満)なら住民税が非課税になります。
住民税のみの制度であり、所得税の減額は寡婦(寡夫)にならないと対象になりません。

未婚シングルマザーも子育てにお金がいる点では、寡婦(寡夫)と同様かと思いますが、制度的な統一は図られていません。
実務担当者としては、シンプルな方がいいのですが、近年は給与所得者への所得税の変更が多く、大変です。
  


Posted by 飯野 修 at 13:14Comments(0)税金