2011年04月10日
春のテニス
大津市テニス教室に参加しました。
昨年からの継続メンバーは少なく、フレッシュな顔ぶれです。
皇子山も桜が咲き始め、テニス日和でした。
30分くらいで上着は半そでに・・・。
今月末までですが、楽しませていただきます。
昨年からの継続メンバーは少なく、フレッシュな顔ぶれです。
皇子山も桜が咲き始め、テニス日和でした。
30分くらいで上着は半そでに・・・。
今月末までですが、楽しませていただきます。
2011年04月09日
びわこランナーズクラブ
6年間続いた大津警察署協議会の役がこの3月で終わり、一つ役が終わったとホッとしていたら、子どもが加入しているびわこランナーズクラブの保護者会の会長をまかされました。
(たいしたことはしないのですが・・・)
今日は、保護者会の総会でした。
新4年生もたくさん入会し、今後の活動が楽しみです。
今年度最初の大会は、24日のリレーカーニバル。
昨年の女子Aチームは優勝、Bチームは3位でしたが、今回はどんなチームになるのでしょうか?
楽しみです。
(たいしたことはしないのですが・・・)
今日は、保護者会の総会でした。
新4年生もたくさん入会し、今後の活動が楽しみです。
今年度最初の大会は、24日のリレーカーニバル。
昨年の女子Aチームは優勝、Bチームは3位でしたが、今回はどんなチームになるのでしょうか?
楽しみです。
2011年04月08日
もう一歩!
夕方に自宅の近くを走っています。
ストップウォッチでタイムを計るようになりました。
やはり記録をつけることは良いようで、タイムも約1割縮まりました。
前の走りはなんだったんだろうと思いますが、その時はその時で必死だったのではと思います。
さらに最近は、ゴールをさらに200メートル程度のばしました。
今までのゴールでも大変でしたが、さらにもう少し。
また何日かしたらまた少しのばしていくことと思います。
ストップウォッチでタイムを計るようになりました。
やはり記録をつけることは良いようで、タイムも約1割縮まりました。
前の走りはなんだったんだろうと思いますが、その時はその時で必死だったのではと思います。
さらに最近は、ゴールをさらに200メートル程度のばしました。
今までのゴールでも大変でしたが、さらにもう少し。
また何日かしたらまた少しのばしていくことと思います。
2011年04月07日
会社の税金と社長の税金
儲かっている会社で税金を手っ取り早く減らすには、役員報酬を上げることです。
役員報酬を上げる⇒経費が増える⇒利益が減る⇒税金が減る
節税できてバンザイ!という流れです。
気をつけておく必要があるのは、
1、役員報酬は定額である必要があるので、決算期近くの月に増額しても、増額分は税務上の経費とは認められないので、業績を見通して年度初め近くで増額しておく事が必要
2、役員報酬を高くしすぎると、社長個人の所得税・住民税・社会保険料がアップし、会社と社長の税金合計では、増税になる場合があります。
会社の税率は、税引前利益が800万円までは約30%(それを超えると約40%)なので、会社にお金は残したいものの、税金は少なくしたいと思う会社は、税引前利益800万円という金額が、節税のポイントとなる金額の一つになります。
役員報酬を上げる⇒経費が増える⇒利益が減る⇒税金が減る
節税できてバンザイ!という流れです。
気をつけておく必要があるのは、
1、役員報酬は定額である必要があるので、決算期近くの月に増額しても、増額分は税務上の経費とは認められないので、業績を見通して年度初め近くで増額しておく事が必要
2、役員報酬を高くしすぎると、社長個人の所得税・住民税・社会保険料がアップし、会社と社長の税金合計では、増税になる場合があります。
会社の税率は、税引前利益が800万円までは約30%(それを超えると約40%)なので、会社にお金は残したいものの、税金は少なくしたいと思う会社は、税引前利益800万円という金額が、節税のポイントとなる金額の一つになります。
2011年04月06日
源泉徴収税額の納付届出書
税理士等への報酬には、源泉徴収がなされており、通常は、報酬の1割が税務署に支払われ、9割部分が税理士等に支払われます。
つまり税理士等からすれば、売上高の1割相当額の税金がすでに支払われているため、確定申告をすることにより、通常は、税金が還付されます。
しかし、還付されるのは、請求先が払った部分に限られるので、例えば12月中に業務が完了したものの、相手先は翌年の1月に支払った場合などのケースでは、源泉部分の還付を行えません。
具体的には、12月中に100万円請求し、翌年1月に90万円の支払いがあり、10万円は税務署に納付された場合、10万円部分は、確定申告では還付されないので、「源泉徴収税額の納付届出書」を用いて、還付手手続きを行うことが必要になります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm
つまり税理士等からすれば、売上高の1割相当額の税金がすでに支払われているため、確定申告をすることにより、通常は、税金が還付されます。
しかし、還付されるのは、請求先が払った部分に限られるので、例えば12月中に業務が完了したものの、相手先は翌年の1月に支払った場合などのケースでは、源泉部分の還付を行えません。
具体的には、12月中に100万円請求し、翌年1月に90万円の支払いがあり、10万円は税務署に納付された場合、10万円部分は、確定申告では還付されないので、「源泉徴収税額の納付届出書」を用いて、還付手手続きを行うことが必要になります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm