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Posted by 滋賀咲くブログ at

2011年04月20日

同業他団体への寄付

お客様を回っていると東日本大震災に関連した寄付をされている方を多々見かけます。
郵便局等で日本赤十字に寄付している場合、税務上の寄付金と認定しやすいのですが、自社が属する団体を通して、東北地方の団体へ寄付する場合があります。
行政や指定寄付先でもないので、税務上の寄付になるかどうか悩ましいところですが、国税庁からこのようなFAQがでています。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf
このFAQの「Q6」に該当すれば、経費になります。

概していえば、支援する目的であれば、支払先がどこであろうが税務上の経費になるという印象を持つFAQです。



  


Posted by 飯野 修 at 16:11Comments(0)税金