2011年04月06日

源泉徴収税額の納付届出書

税理士等への報酬には、源泉徴収がなされており、通常は、報酬の1割が税務署に支払われ、9割部分が税理士等に支払われます。

つまり税理士等からすれば、売上高の1割相当額の税金がすでに支払われているため、確定申告をすることにより、通常は、税金が還付されます。

しかし、還付されるのは、請求先が払った部分に限られるので、例えば12月中に業務が完了したものの、相手先は翌年の1月に支払った場合などのケースでは、源泉部分の還付を行えません。

具体的には、12月中に100万円請求し、翌年1月に90万円の支払いがあり、10万円は税務署に納付された場合、10万円部分は、確定申告では還付されないので、「源泉徴収税額の納付届出書」を用いて、還付手手続きを行うことが必要になります。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm


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Posted by 飯野 修 at 16:11│Comments(0)税金
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