2010年09月21日
横断歩行者妨害
車を運転していて、最近、一番気にかかるのは、信号のない横断歩道で、横断しようとしている(思われる)人がいるのに、横断歩道で一旦停止、減速もなく、走りすぎる車です。
今日は、免許の切り替えの後、安全運転講習だったので、講習の後、おまわりさんに、横断歩行者妨害について聞いてみました。
ちなみに道路交通法は下記のようになっています。
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
「・・・ないことが明らかな場合を除き・・・」とあるので、横断歩道に誰か立っていれば、停まらないと、歩行者妨害になるようです。
現状では、横断歩道に一歩足を踏み入れる、手を上げる等のゼスチャーをして、渡るよと、意思表示をした方が、歩行者にとってはより効果的なようです。
せわしない運転が増えているなと思うのは私だけでしょうか??
今日は、免許の切り替えの後、安全運転講習だったので、講習の後、おまわりさんに、横断歩行者妨害について聞いてみました。
ちなみに道路交通法は下記のようになっています。
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
「・・・ないことが明らかな場合を除き・・・」とあるので、横断歩道に誰か立っていれば、停まらないと、歩行者妨害になるようです。
現状では、横断歩道に一歩足を踏み入れる、手を上げる等のゼスチャーをして、渡るよと、意思表示をした方が、歩行者にとってはより効果的なようです。
せわしない運転が増えているなと思うのは私だけでしょうか??