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Posted by 滋賀咲くブログ at

2010年09月04日

配当をすると

配当をする会社が増えてきました。
剰余金の分配可能額の計算をしっかりする必要がありますし、議事録の作成も大切です。

税務的には「配当等の所得税徴収高計算書」(いわゆる「納付書」)を記入して、支払日の翌月10日までに納付が必要ですし、「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」及び「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表」を作成し、税務署に提出が必要です。

配当を受け取った個人株主は、通常、確定申告が必要になります。

配当は日常的に行われるものではないため、配当を実施する場合は、慎重に手続きを進めていくことが必要です。
  


Posted by 飯野 修 at 13:08Comments(0)その他