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Posted by 滋賀咲くブログ at

2008年12月03日

SaaS(サース)

SaaS(Software as a Serviceの略、サースといいます)という仕組みが経済産業省主導で始まっています。

どのような仕組みかというと、現在は会計ソフト、給与計算ソフト等は家電量販店等から購入してパソコンにインストールして使用している場合が大半だと思います。

これをインターネット上に経済産業省公認のポータルサイトを立ち上げ、利用者はインターネットを利用し、登録してある会計ソフト、給与計算ソフト等を使用する仕組みに変えようとしています。利用者は利用に応じた料金を支払うことになります。

法人用の安い会計ソフトは2万円程度。会計・税制等の大きな変更がなければ、基本的に更新の必要はありません。となるとSaaSを使用した場合、月額使用料を1000円くらいにしないと利用する人は少ないのではと思います。

一方、給与計算ソフトは3万円程度です。社会保険料の改正等が毎年のようにあるため、ソフトの更新は必要で、通常更新の都度2,3万円が必要になります。そう考えるとSaaSでは月額3000円程度の使用料でもOKかなと思います。

業界的には、手書きの資料を作成して会計事務所に帳簿・決算書の作成を依頼しているお客さん、給与計算の下資料を作って社会保険労務士に給与計算を依頼しているお客さんがSaaSに流れてしまうと、その分、受け取る報酬が減ってしまうのではという危惧があります。

SaaSの稼動は平成22年度からと言われています。グーグルの機能性等を考えるとSaaSへ向かうことは必然化と思いますが、今後の動向には目が離せないようです。
  


Posted by 飯野 修 at 08:17Comments(2)会計

2008年12月02日

税務調査のその後

法人の税務調査で、税務署から売上漏れ等が指摘された場合、追加の税金を支払うことになります。
上記の場合、その税金は、本来、売上が正しく計上された場合にかかる税金(「本税」部分)以外に加算税・延滞税というベナルティ的な税金がかかります。

加算税としては、過小申告加算税が10%かかります。
税務調査により追加して支払った税金が50万円の場合、後日、過小申告加算税として5万円が税務署から請求がきます。

また本来の申告日から遅れて支払ったことによる延滞税は通常7.3%の利率でかかります。

なお、悪質の脱税の場合、上記の過小申告加算税は、重加算税という名称に変わり、上記の過小申告加算税の10%ではなく35%にアップします。

正しい決算、申告を心がけましょう。
  


Posted by 飯野 修 at 08:57Comments(0)税金

2008年12月01日

今日から12月

今日から12月。
12月1日から公益法人改革の一環で、社団法人、財団法人は、株式会社と同様、登記によって設立ができるようになります。
NPO法人の設立を目指している方は、例えば社団法人の設立を考えてみるのも選択肢に入るのではと思います。
(NPO法人設立と比べ設立費用はかかりますが、短期間で設立が可能となります)

また従来あった中間法人は、今回の公益法人改革でなくなったため、設立するには社団法人、財団法人の形態をとることになります。

こんな話を来年1月27日(火)夜6時30分から大津市(浜大津)開催します。
詳細は後日となりますが、興味のある方は、予定に入れておいていただければと思います。

関係ありませんが、散歩をしていたらユズがたわわに実ってました。
40数年生きてきて、ユズをすりおろして生ゆばといっしょに食べるとおいしいことを、先日、梅の花で料理を食べて知りました。


  


Posted by 飯野 修 at 10:35Comments(0)その他