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Posted by 滋賀咲くブログ at

2008年12月13日

30万円未満かどうかで

平成22年3月末までに30万円未満の備品等を購入した場合は、全額、その期の費用にすることができます(限度額は合計で300万円です。)。

例えば、事務所に31万円のエアコンを設置するとエアコンの耐用年数は6年なので、31万円を6年間にわたって経費(減価償却費)にすることになりますが、29万円だと全額、その期の経費にすることができます。

30万円を少し超えそうな備品等を購入する場合は、何とか30万円未満までに値引いてもらえば、節税効果が高くなります。

この点は事業者も気をつけておいたほうがいいですし、販売業者・修理業者等のの提供側も知識としてもっていたら、事業者側は、いい販売業者に会えたことに感謝されることと思います。
  


Posted by 飯野 修 at 09:00Comments(0)税金