2008年12月16日
10万円未満でも
10万円未満の備品等を買った場合、買った年度の消耗品費として、全額経費にすることができます。
会社や個人事業を立ち上げた時など、あまり利益が出ていない場合、例えば事務用のいす・机・キャビネット等が10万円未満であっても、消耗品費として全額を経費にしないで、固定資産として処理し、次年度以降にも減価償却費として経費を繰り延べることもできます。
ちなみに事務用のいす・机・キャビネットの税務上の耐用年数は、金属製は15年、その他は8年です。
内緒ですが、開業して11年目の飯野会計事務所の机(2万円くらいでしたが)の償却は、数年前にやっと終わりました。
会社や個人事業を立ち上げた時など、あまり利益が出ていない場合、例えば事務用のいす・机・キャビネット等が10万円未満であっても、消耗品費として全額を経費にしないで、固定資産として処理し、次年度以降にも減価償却費として経費を繰り延べることもできます。
ちなみに事務用のいす・机・キャビネットの税務上の耐用年数は、金属製は15年、その他は8年です。
内緒ですが、開業して11年目の飯野会計事務所の机(2万円くらいでしたが)の償却は、数年前にやっと終わりました。