2008年12月02日
税務調査のその後
法人の税務調査で、税務署から売上漏れ等が指摘された場合、追加の税金を支払うことになります。
上記の場合、その税金は、本来、売上が正しく計上された場合にかかる税金(「本税」部分)以外に加算税・延滞税というベナルティ的な税金がかかります。
加算税としては、過小申告加算税が10%かかります。
税務調査により追加して支払った税金が50万円の場合、後日、過小申告加算税として5万円が税務署から請求がきます。
また本来の申告日から遅れて支払ったことによる延滞税は通常7.3%の利率でかかります。
なお、悪質の脱税の場合、上記の過小申告加算税は、重加算税という名称に変わり、上記の過小申告加算税の10%ではなく35%にアップします。
正しい決算、申告を心がけましょう。
上記の場合、その税金は、本来、売上が正しく計上された場合にかかる税金(「本税」部分)以外に加算税・延滞税というベナルティ的な税金がかかります。
加算税としては、過小申告加算税が10%かかります。
税務調査により追加して支払った税金が50万円の場合、後日、過小申告加算税として5万円が税務署から請求がきます。
また本来の申告日から遅れて支払ったことによる延滞税は通常7.3%の利率でかかります。
なお、悪質の脱税の場合、上記の過小申告加算税は、重加算税という名称に変わり、上記の過小申告加算税の10%ではなく35%にアップします。
正しい決算、申告を心がけましょう。
Posted by 飯野 修 at 08:57│Comments(0)
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