2008年10月02日
秋は税務調査の季節です-1
秋は税務調査の季節です。当事務所のお客様も来週、税務署の方が来られます。
税務署から電話がかかってくると今だにビクッとします(警察関係の役もしており、警察署からも電話がかかってきます)。
通常の方は、事業をおこなっていても、税務署と接することも少ないので、税務調査と聞くと、もっとビックとすることと思います。
今回から数回にわけて税務調査について、指摘の対象となりそうな事項について書いてみたいと思います。
1.売上の計上時期の誤り
通常の会社であれば、商品を発送した日を基準に売上に計上します。例えば3月決算の場合で20日締めで請求書を発送している場合は、3月21日から31日分も、当期の売上に計上する必要があります。
決算をまたぐ請求がある場合は、当期分か時期分かを明確に分け、当期分は必ず当期に計上するようにしましょう。
税務署から電話がかかってくると今だにビクッとします(警察関係の役もしており、警察署からも電話がかかってきます)。
通常の方は、事業をおこなっていても、税務署と接することも少ないので、税務調査と聞くと、もっとビックとすることと思います。
今回から数回にわけて税務調査について、指摘の対象となりそうな事項について書いてみたいと思います。
1.売上の計上時期の誤り
通常の会社であれば、商品を発送した日を基準に売上に計上します。例えば3月決算の場合で20日締めで請求書を発送している場合は、3月21日から31日分も、当期の売上に計上する必要があります。
決算をまたぐ請求がある場合は、当期分か時期分かを明確に分け、当期分は必ず当期に計上するようにしましょう。
Posted by 飯野 修 at 21:13│Comments(0)
│税金