2019年02月22日

所得税確定申告第3表と第4表

事業所得が赤字、小規模共済で退職金を受入、といった場合、所得税の確定申告においては、第3表と第4表に必要事項の記入が必要かと思いますが、税務申告ソフトでは、どちらかしか選べません。
この場合は、第4表の損失申告用が優先するようです。
(ネットで調べると、いろんな方がコメントしていました。まだまだ知らないことがありますね。)


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Posted by 飯野 修 at 18:59│Comments(0)税金
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