2019年08月30日

会社の新規設立の日(法人住民税との関係)

会社の設立日にこだわる場合は、しかたありませんが、1日を避けると、設立初年度の法人住民税の納付が少なくなります。
例えば、滋賀県、大津市の場合、赤字でも黒字でも払わなければならない、均等割の税金の金額は、滋賀県は22,200円、大津市は50,000円です(資本金や従業員数によって増加します)。

設立日を7月1日、終了日を6月30日の一年間とすると均等割の税金分は72,200円(=県:22,200円+大津市:50,000円)になります。

設立日を7月2日以降、例えば7月2日とすると、均等割の税金は11か月分の納付になり、県:20,300円(=22,200円×11/12)、大津市:45,800円(=50,000円×11/12)の66,100円(100円未満切り捨て)となり、6,100円(=72,200円-66,100円)納付額が少なくすみます。

1日に設立にこだわらない場合は、2日以降に設立日をもってくると、住民税の節税ができます。


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Posted by 飯野 修 at 16:55│Comments(0)税金その他
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