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Posted by 滋賀咲くブログ at

2013年10月25日

駐車場経営と消費税

将来は引っ越す予定で土地を買ったものの、その後転勤があり、土地を更地のままにしておくのも、もったいないので、しばらくの間、駐車場として貸す場合は、その駐車場の実態により、駐車場代に消費税がかかる場合とかからない場合とがあります。

(詳しくはこちら)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm

土地は更地のままで貸す場合は、消費税は非課税、砂利を引いてロープで仕切ったり、アスファルトを敷いて白線を引くなどした場合は、消費税は課税になります。

ただし1000万円の規模になるほど駐車場収入がある方はまれでしょうから、アスファルトを敷いて消費税分を利用者からもらっても、基本的には消費税の納税はありません。
  


Posted by 飯野 修 at 16:11Comments(0)税金