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Posted by 滋賀咲くブログ at

2013年02月25日

相続税の申告と小規模宅地

一緒に住んでいた親がなくなり、相続人である配偶者や子が自宅を相続する場合、小規模宅地の特例として、240㎡までの部分については、宅地の評価を80%できます。
相続税の申告書にこの特例を受ける旨や明細書の添付が必要です。
240㎡といえば72坪ですから、かなりの自宅が特例を利用することにより、相続財産の引下げが可能になります。
上手に利用しましょう。
  


Posted by 飯野 修 at 18:48Comments(0)税金