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Posted by 滋賀咲くブログ at

2010年10月12日

法人一年目の決算日(消費税)

個人事業者から法人成り、又はサラリーマン等をやめて会社を立ち上げる場合、消費税のからみでは決算期をいつにするか慎重に検討することが必要です。

消費税はその課税期間の基準期間(法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が1000万円を超えるかどうかで判断されるからです。

すなわち1期目、2期目については前々事業年度がないため、課税期間がなく、結果として消費税の納税が必要ありません(例外もありますが・・・)。

よって、3月末決算を選択し、会社設立が2月1日だと、1期目・2期目合計で1年2ヶ月になりますが、4月1日設立なら、1期目・2期目合計で2年になり、消費税を納税しなくてもよい期間が長くなります。

会社設立時1期目から課税売上高がそこそこありそうなら、設立日と決算日とを慎重に検討することが、消費税の観点からは必要です。
  


Posted by 飯野 修 at 16:32Comments(0)税金