2009年06月05日
法人税の繰戻還付
平成21年2月1日以降に終了する事業年度より、「法人税の繰戻還付」ができるようになりました。
昨年度は黒字で法人税を支払ったが、今年度は赤字という会社が、基本的に対象になります。
今までは、今年度が赤字の場合、翌年度以降の黒字と相殺し、翌年度以降の黒字がでた場合、本来の黒字に対する法人税より少ない額を支払うようになっていました。
(例)
今年度は300万円の赤字の場合、法人税の支払いゼロ。翌年度は黒字の500万円の場合は法人税率を22%とすると110万円の法人税を支払うところを、300万円の赤字と相殺した200万円の黒字に対する法人税44万円(=200万円×22%)を支払うことになります。
→これを「欠損金の繰越制度」といいます。
しかしながら、昨今の景気後退により、前期は黒字、今期は赤字、来期以降の業績も不透明という会社も多いと思います。
そこで21年度の税制改正では、「欠損金の繰戻還付制度」が復活しました。
この制度を利用すると、前年度は800万円の黒字により法人税を176万円(=800万円×22%)支払ったものの、今期は500万円の赤字の場合、還付請求をすることにより、500万円の赤字分の法人税110万円(=500万円×22%)を返してもらえます。
当事務所の場合、対象企業は、今のところ1社が該当していましたが、従来どおりの「欠損金の繰越制度」を利用されました。
理由は、来期は絶対プラスにするんだという強い意気込みで望みたいし、その時の法人税の支払いは少ないにこしたことはないから、というものでした。
(あっばれ)
上記の内容は繰戻還付の概略で、詳細な内容は税務署等にご相談いただきますようお願いします。
昨年度は黒字で法人税を支払ったが、今年度は赤字という会社が、基本的に対象になります。
今までは、今年度が赤字の場合、翌年度以降の黒字と相殺し、翌年度以降の黒字がでた場合、本来の黒字に対する法人税より少ない額を支払うようになっていました。
(例)
今年度は300万円の赤字の場合、法人税の支払いゼロ。翌年度は黒字の500万円の場合は法人税率を22%とすると110万円の法人税を支払うところを、300万円の赤字と相殺した200万円の黒字に対する法人税44万円(=200万円×22%)を支払うことになります。
→これを「欠損金の繰越制度」といいます。
しかしながら、昨今の景気後退により、前期は黒字、今期は赤字、来期以降の業績も不透明という会社も多いと思います。
そこで21年度の税制改正では、「欠損金の繰戻還付制度」が復活しました。
この制度を利用すると、前年度は800万円の黒字により法人税を176万円(=800万円×22%)支払ったものの、今期は500万円の赤字の場合、還付請求をすることにより、500万円の赤字分の法人税110万円(=500万円×22%)を返してもらえます。
当事務所の場合、対象企業は、今のところ1社が該当していましたが、従来どおりの「欠損金の繰越制度」を利用されました。
理由は、来期は絶対プラスにするんだという強い意気込みで望みたいし、その時の法人税の支払いは少ないにこしたことはないから、というものでした。
(あっばれ)
上記の内容は繰戻還付の概略で、詳細な内容は税務署等にご相談いただきますようお願いします。
タグ :繰戻還付