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Posted by 滋賀咲くブログ at

2009年01月28日

昨年の申告で税金を払いすぎていたら

所得税の確定申告ネタです。

昨年の確定申告書を見ながら今年の確定申告書を書いていると、昨年の申告内容に誤りが発見されることがあります。
こんな時は、「更正の請求」という形で、間違った申告書を訂正することにより、税金を返してもらえます。
(申告の誤りの内容によっては、税金が返ってこない場合もあります)。

いつまでも過去の確定申告の誤りを訂正できるというものではなく、基本的に1年以内です。
平成19年の所得税の確定申告書であれば、平成21年3月17日が期限です。

税金が返ってくると、本当は払いすぎていた税金が返ってくるだけなので、喜んではいけませんが、なぜかうれしい気持ちになります。
  


Posted by 飯野 修 at 18:01Comments(0)税金