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Posted by 滋賀咲くブログ at

2009年01月23日

減価償却の改正

個人の方からスポットで確定申告の相談を頼まれました。
会計ソフトを使って決算書を作成していて、内容的にもちゃんとしていました。
ただ、会計ソフトのバージョンが古く、減価償却の改正に対応していませんでした。

平成19年4月1日以降に購入した減価償却資産かどうかで、減価償却の計算が大きく変わっています。
古いバージョンの会計ソフトを使っている方は、ソフトが改正後の減価償却の計算に対応しているかどうか注意しておくことが必要です。
  
タグ :減価償却


Posted by 飯野 修 at 16:54Comments(0)税金