2015年11月16日
設立一年目で利益の出ている会社
会社設立一年目で利益が出ている場合、当然のことなら法人税がかかります。
会社役員以外に従業員を採用している場合、所得拡大促進税制を適用できる場合があります。
所得拡大促進税制を適用できるとなると、法人税の支払いが2割減になる可能性があります。
設立一年目の会社としては、少しでも資金の流出は抑えたいところ。
検討の余地、大ですね。
会社役員以外に従業員を採用している場合、所得拡大促進税制を適用できる場合があります。
所得拡大促進税制を適用できるとなると、法人税の支払いが2割減になる可能性があります。
設立一年目の会社としては、少しでも資金の流出は抑えたいところ。
検討の余地、大ですね。
2015年10月26日
清算確定申告書の利子割り(県税)
会社の清算結了時に提出する清算確定申告書。
解散から清算結了までに収益事業をおこなっていなければ、県税等の申告書は省略し均等割の納付も不要となります。
預金利息がある場合は、利子割が発生しますが、均等割の税金を納付していない場合、利子割の税金も還付されないので、結果として、県税等の申告書の提出は省略することになります。
解散から清算結了までに収益事業をおこなっていなければ、県税等の申告書は省略し均等割の納付も不要となります。
預金利息がある場合は、利子割が発生しますが、均等割の税金を納付していない場合、利子割の税金も還付されないので、結果として、県税等の申告書の提出は省略することになります。
2015年09月10日
税務調査の連絡が・・・
税務署の職員の移動は、毎年7月はじめ。
7月に調査があることは、過去の経験ではなく、一般的には9月以降、税務調査がおこなわれます。
新年度になって、初めて税務署から税務調査に行きたいんですが・・・、と連絡がありました。
任意といいながら避けては通れない税務調査。
大きな問題がなく終わることを祈りながら(?)対応したいと思います。
7月に調査があることは、過去の経験ではなく、一般的には9月以降、税務調査がおこなわれます。
新年度になって、初めて税務署から税務調査に行きたいんですが・・・、と連絡がありました。
任意といいながら避けては通れない税務調査。
大きな問題がなく終わることを祈りながら(?)対応したいと思います。
2015年08月19日
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、申告年度分は、その翌年の3月15日(15日が土日の場合は次の月曜日の日)が提出期限です。
何らかの理由により、3月15日を過ぎてから提出する場合、青色申告特別控除(最高65万円)が利用できなくなります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
期限が決められているものは期限内に提出しましょう。
何らかの理由により、3月15日を過ぎてから提出する場合、青色申告特別控除(最高65万円)が利用できなくなります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
期限が決められているものは期限内に提出しましょう。
2015年06月15日
所得拡大促進税制
所得拡大促進税制を適用する場合、要件1、2は比較的簡単に計算できますが、大変なのは要件3。
要件1と2を満たす場合、要件3の条件を満たすがどうかの検討にはいります。
個々の従業員では減俸はなく、若干の昇給はあると思って要件3の検討をしても、結果的に要件3を満たさない場合があります。
1.前年度は残業が多かったので前年度後半から当年度は増員した結果、残業代が減った場合
2.前年度は正社員が多かったものの当年度前半で退職し、補充として前年度後半からパート従業員が増加した場合
他にもあると思いますが、こんなケースは要件3を満たさないことがあります。
せっかく2年分の従業員の給与データを集計したものの時間の無駄に終わることがあります。
なんとかしてほしい税制です。
要件1と2を満たす場合、要件3の条件を満たすがどうかの検討にはいります。
個々の従業員では減俸はなく、若干の昇給はあると思って要件3の検討をしても、結果的に要件3を満たさない場合があります。
1.前年度は残業が多かったので前年度後半から当年度は増員した結果、残業代が減った場合
2.前年度は正社員が多かったものの当年度前半で退職し、補充として前年度後半からパート従業員が増加した場合
他にもあると思いますが、こんなケースは要件3を満たさないことがあります。
せっかく2年分の従業員の給与データを集計したものの時間の無駄に終わることがあります。
なんとかしてほしい税制です。