2015年10月26日

清算確定申告書の利子割り(県税)

会社の清算結了時に提出する清算確定申告書。
解散から清算結了までに収益事業をおこなっていなければ、県税等の申告書は省略し均等割の納付も不要となります。
預金利息がある場合は、利子割が発生しますが、均等割の税金を納付していない場合、利子割の税金も還付されないので、結果として、県税等の申告書の提出は省略することになります。


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Posted by 飯野 修 at 10:07│Comments(0)税金
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