2015年06月15日

所得拡大促進税制

所得拡大促進税制を適用する場合、要件1、2は比較的簡単に計算できますが、大変なのは要件3。
要件1と2を満たす場合、要件3の条件を満たすがどうかの検討にはいります。
個々の従業員では減俸はなく、若干の昇給はあると思って要件3の検討をしても、結果的に要件3を満たさない場合があります。

1.前年度は残業が多かったので前年度後半から当年度は増員した結果、残業代が減った場合
2.前年度は正社員が多かったものの当年度前半で退職し、補充として前年度後半からパート従業員が増加した場合

他にもあると思いますが、こんなケースは要件3を満たさないことがあります。

せっかく2年分の従業員の給与データを集計したものの時間の無駄に終わることがあります。

なんとかしてほしい税制です。


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Posted by 飯野 修 at 17:21│Comments(0)税金
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