2012年11月27日

24年下期分の納期の特例

給料等の税金は、徴収した月の翌月10日までに、銀行等の金融機関を通じて納めることが必要です。
ただし支給人員が9人以下の場合、「納期の特例申請書」を税務署に提出することにより、半年分をまとめて納めることが可能です。
このうち7月~12月までの下期分は、1月10日までに納めることが必要でしたが、平成24年分からは1月20日までに納めればよいことに変更になりました。

年始のあわただしい時に、年末調整事務と源泉所得税の確定とあわただしかったのですが、来年の1月は、比較的余裕をもって作業にあたれそうです。

(参考)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


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Posted by 飯野 修 at 13:23│Comments(0)税金
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