2012年04月20日
役員報酬の未払い
従業員と役員(取締役等)との違いがわかりにくい中小企業。
会社と従業員とは雇用契約であるのに対し、会社と役員とは委任契約です。
役員報酬は、委任契約に基づく年俸を12等分して毎月もらっていると考えてもらえばわかりやすいと思います。
したがって3月決算の場合、3月支給分は3月の役員報酬分であって、従業員の3月給料が4月10日に払われるから未払給料にするのと同様に、未払役員報酬を計上することはありません。
このへんの話はなかなか理解してもらえないことがあります。
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大津市内の法人様からの相談につきましては、
初回の相談は無料で対応しています。
お気軽にご連絡下さい。
飯野会計事務所 TEL:077-578-8618
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会社と従業員とは雇用契約であるのに対し、会社と役員とは委任契約です。
役員報酬は、委任契約に基づく年俸を12等分して毎月もらっていると考えてもらえばわかりやすいと思います。
したがって3月決算の場合、3月支給分は3月の役員報酬分であって、従業員の3月給料が4月10日に払われるから未払給料にするのと同様に、未払役員報酬を計上することはありません。
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