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Posted by 滋賀咲くブログ at

2012年04月06日

月末購入分と在庫

税務調査では決算期末の在庫の明細と決算月に購入した仕入の請求書とを照合することがあります。

例えば、3月末の日付の仕入の請求書を見ながら、当該品物が在庫明細に記載されていることを確認します。
3月末に仕入れて3月末に売り上げられていたら、当然、在庫にはならないのですが、在庫を把握する担当者と仕入れを計上する担当者とが別の場合は、両者にズレが生じる場合があります。

税務調査では、決算期末の取引は重点的に見ていきますので、会社側も注意が必要です。
  


Posted by 飯野 修 at 16:20Comments(0)税金