2012年04月06日

月末購入分と在庫

税務調査では決算期末の在庫の明細と決算月に購入した仕入の請求書とを照合することがあります。

例えば、3月末の日付の仕入の請求書を見ながら、当該品物が在庫明細に記載されていることを確認します。
3月末に仕入れて3月末に売り上げられていたら、当然、在庫にはならないのですが、在庫を把握する担当者と仕入れを計上する担当者とが別の場合は、両者にズレが生じる場合があります。

税務調査では、決算期末の取引は重点的に見ていきますので、会社側も注意が必要です。


同じカテゴリー(税金)の記事画像
ふるさと納税で焼肉を食べました
法人税申告書3社分
確定申告も佳境に
年末調整の季節になりました
同じカテゴリー(税金)の記事
 消費税率の変更 (2020-03-16 15:15)
 年末調整 (2019-12-17 13:14)
 準確定申告の予定納税 (2019-10-08 15:01)
 会社の新規設立の日(法人住民税との関係) (2019-08-30 16:55)
 所得税確定申告第3表と第4表 (2019-02-22 18:59)
 土地の売却とふるさと納税 (2018-02-28 09:18)


Posted by 飯野 修 at 16:20│Comments(0)税金
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。