2011年08月16日
簿記講座⑦~固定資産を購入したら
パソコン、自動車等の固定資産を購入した場合は、金額が10万円以上の場合は、該当する固定資産に、10万円未満の場合は、消耗品費として経費処理します。
固定資産の場合は、本体価格以外に設置費用、税金等の付随費用もかかるため、経費にできる付随費用、本体に含めるべき付随費用があり、付随費用の区分が必要になります。
税金関係は「租税公課」として経費処理、設置費用等は本体価格へ含めるのが一般的ですが、例外もあります。
金額をはるものを買った場合は、税務署、顧問会計事務所等に相談するのが無難です。
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大津市内の法人様からの相談につきましては、
初回の相談は無料で対応しています。
お気軽にご連絡下さい。
飯野会計事務所 TEL:077-578-8618
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固定資産の場合は、本体価格以外に設置費用、税金等の付随費用もかかるため、経費にできる付随費用、本体に含めるべき付随費用があり、付随費用の区分が必要になります。
税金関係は「租税公課」として経費処理、設置費用等は本体価格へ含めるのが一般的ですが、例外もあります。
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