2011年08月04日
こども手当と960万円
こども手当を今後どうするか、いろいろと案がでています。
(個人的には廃止して、今まで通りの子供の扶養控除復活の方がいいかと思っています)。
今日の夕刊では、税引前所得960万円以下の場合には、こども手当を1万円支給(子供の年齢、第三子以降で多少の増額あり)しようとする案が載っていました。
税引前所得960万円は、サラリーマンの場合、ざっと年収1450万円に相当します。
税引前所得960万円に対する所得税は1,632,000円です。
この状態で昨年までのように扶養控除があるとすると、子供が一人の場合、所得税は1,506,600円になります。
子供の扶養控除のあるなしで、所得税は125,400円(=12,632,000円‐1,506,600円)増額することになります。
(実際には、住民税も関係するので、税額はさらに増えます)
一方、もらえるこども手当は12万円(=1万円×12か月)なので、こども手当の増額分は所得税(さらには住民税)の増税で相殺され、実質的には増税になります。
子供の扶養控除復活の議論は新聞には載っていませんでしたが、ぜひとも、復活を願うしだいです。
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大津市内の法人様からの相談につきましては、
初回の相談は無料で対応しています。
お気軽にご連絡下さい。
飯野会計事務所 TEL:077-578-8618
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(個人的には廃止して、今まで通りの子供の扶養控除復活の方がいいかと思っています)。
今日の夕刊では、税引前所得960万円以下の場合には、こども手当を1万円支給(子供の年齢、第三子以降で多少の増額あり)しようとする案が載っていました。
税引前所得960万円は、サラリーマンの場合、ざっと年収1450万円に相当します。
税引前所得960万円に対する所得税は1,632,000円です。
この状態で昨年までのように扶養控除があるとすると、子供が一人の場合、所得税は1,506,600円になります。
子供の扶養控除のあるなしで、所得税は125,400円(=12,632,000円‐1,506,600円)増額することになります。
(実際には、住民税も関係するので、税額はさらに増えます)
一方、もらえるこども手当は12万円(=1万円×12か月)なので、こども手当の増額分は所得税(さらには住民税)の増税で相殺され、実質的には増税になります。
子供の扶養控除復活の議論は新聞には載っていませんでしたが、ぜひとも、復活を願うしだいです。
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