2010年12月21日
小規模企業共済の対象範囲拡大
自営業者や小規模企業者への退職金・年金制度として「小規模企業共済」があります。
自営業の場合、自営業者のみしか加入できませんでしたが、来年1月からは、個人事業主1人につき2名まで加入できるようになりました。
具体的には専従者として給料をもらっている配偶者が対象になることとなります。
配偶者の退職金・年金が充実するので、老後のライフプランを充実するためにもお勧めの制度です。
いい制度ですが、基金は赤字です。
もしかしたら・・・、ということもありますので、自己責任で加入しましょう。
自営業の場合、自営業者のみしか加入できませんでしたが、来年1月からは、個人事業主1人につき2名まで加入できるようになりました。
具体的には専従者として給料をもらっている配偶者が対象になることとなります。
配偶者の退職金・年金が充実するので、老後のライフプランを充実するためにもお勧めの制度です。
いい制度ですが、基金は赤字です。
もしかしたら・・・、ということもありますので、自己責任で加入しましょう。
2010年12月20日
再生支援協議会
滋賀県の場合、コラボしが21の9階に再生支援協議会があります。
より具体的な内容は下記をご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/leaflet/l-2010/08-saisei.pdf
まずは協議会に相談し、再生のメドがありそうと思われると、私たち公認会計士等が再生支援のお手伝いをします。
といってもお手伝いなので、再生できるかどうかは、経営者が、どれだけ本気をだすか、その本気度を金融機関等に理論的に説明し、実践できるかにかかっています。
赤字体質から脱却するには、メタボの人が標準体重まで減量する、禁煙する以上に大変です。
気合と実践と社内のコミュニケーションと勉強好きで、乗り切ってほしいものです。
より具体的な内容は下記をご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/leaflet/l-2010/08-saisei.pdf
まずは協議会に相談し、再生のメドがありそうと思われると、私たち公認会計士等が再生支援のお手伝いをします。
といってもお手伝いなので、再生できるかどうかは、経営者が、どれだけ本気をだすか、その本気度を金融機関等に理論的に説明し、実践できるかにかかっています。
赤字体質から脱却するには、メタボの人が標準体重まで減量する、禁煙する以上に大変です。
気合と実践と社内のコミュニケーションと勉強好きで、乗り切ってほしいものです。
2010年12月19日
年賀状印刷
いつもはクリスマスを過ぎてから年賀状にとりかかっていますが、今年は少し早めです。
インクジェットプリンターのプロパティを見ると「標準(はやめ)」のボタンが・・・!
標準印刷と比べ、印刷の速さは約10倍。
印字もさほど劣化しないので、一気に印刷が進みます。
早く気づけばよかったです。
インクジェットプリンターのプロパティを見ると「標準(はやめ)」のボタンが・・・!
標準印刷と比べ、印刷の速さは約10倍。
印字もさほど劣化しないので、一気に印刷が進みます。
早く気づけばよかったです。
2010年12月18日
本が届きました
昨日、本が届きました。
「資本等取引をめぐる会計と税務‐改訂新版」(清文社)です。

京都と滋賀の公認会計士8名による共著です。
初版は平成19年に発刊され、今回はその改訂版です。
グループ法人税制等を新たに取り込みました。
今では懐かしい暑い暑い8月に原稿作りをして、出来上がったのが上記です。
初版はそこそこ売れたようですが、改訂新版はどうでしょうか?
「資本等取引をめぐる会計と税務‐改訂新版」(清文社)です。
京都と滋賀の公認会計士8名による共著です。
初版は平成19年に発刊され、今回はその改訂版です。
グループ法人税制等を新たに取り込みました。
今では懐かしい暑い暑い8月に原稿作りをして、出来上がったのが上記です。
初版はそこそこ売れたようですが、改訂新版はどうでしょうか?
2010年12月17日
相続税
相続税の課税範囲が拡大されそうです(正式には23年3月末頃に国会で決まります)。
現在の相続税の基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人です。
例えば、夫婦と子ども2人の家族の場合、夫が死亡すると、法定相続人は妻と子ども2人の計3人なので、基礎控除は8000万円になります。
大半の家庭は、これほどの財産を持っている方はいないので、相続税の心配は必要ありませんでした。
しかし、改正後の基礎控除はは3000万円+600万円×法定相続人となり、上記のケースでは4800万円になります。
4800万円ももっていない家庭も多いかと思いますが、8000万円と比べれば、格段に相続税のかかる方が増えると予想されます。
税理士にとってはビジネスチャンス!!
お金をあの世にまでは持っていけないので、生きている間に使い切る、可能な限り少なくすれば、相続税の心配はなく、経済も活性化します。
問題は換金し難い土地や上場していない株を持っている方。
さて、どんな手を打つべきでしょうか!?
現在の相続税の基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人です。
例えば、夫婦と子ども2人の家族の場合、夫が死亡すると、法定相続人は妻と子ども2人の計3人なので、基礎控除は8000万円になります。
大半の家庭は、これほどの財産を持っている方はいないので、相続税の心配は必要ありませんでした。
しかし、改正後の基礎控除はは3000万円+600万円×法定相続人となり、上記のケースでは4800万円になります。
4800万円ももっていない家庭も多いかと思いますが、8000万円と比べれば、格段に相続税のかかる方が増えると予想されます。
税理士にとってはビジネスチャンス!!
お金をあの世にまでは持っていけないので、生きている間に使い切る、可能な限り少なくすれば、相続税の心配はなく、経済も活性化します。
問題は換金し難い土地や上場していない株を持っている方。
さて、どんな手を打つべきでしょうか!?