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Posted by 滋賀咲くブログ at

2010年12月07日

給与所得控除

給与がある方については、給与そのものには税金がかからず、最低でも65万円の給与所得控除が引かれたものを給与所得とし、この給与所得から、社会保険料控除、基礎控除等が控除され税金が課税されています。

給与所得控除の65万円は、給与が多くなればなるほど控除額が大きくなるようになっています。

来年度の税制改正では、高額給与者ないし同族会社の経営者の高額給与者には、給与所得控除の天井を設けようという案もあがっています。

私は賛成ですが、税制改正を決議をする人が該当するのか、議論が進んでいないのが現状のようです。
  


Posted by 飯野 修 at 23:14Comments(0)税金