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Posted by 滋賀咲くブログ at

2016年12月09日

個人事業者の方が給与支払報告書を提出する場合

年末調整の時期になりました。
今年の大きな変更点はマイナンバー(個人番号)の記載です。

法人の場合は従来通りの提出方法でOKですが、個人事業者が給与支払報告書(及び総括表)を提出する場合、所得税を提出する場合と同様、

・個人番号カード または
・通知カードと身分証明書(運転免許証など)

を合わせて持参して提出することになりました。

愛知県新城市のホームページより
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,49877,131,764,html

  


Posted by 飯野 修 at 20:16Comments(0)税金

2016年07月14日

簡易課税と高額特定資産

消費税の計算に簡易課税を適用している事業所が翌事業年度に高額な建物、機械等を購入する場合、翌期は原則課税で申告した方が消費税の納付額が少なくてすむため、簡易課税制度選択不適用届出書を翌事業年度開始日の前日までに提出し、翌期は原則課税で申告し、翌々期は、簡易課税制度選択届出書を提出し、簡易課税に戻すことがあります。

平成28年税制改正では、高額特定資産購入時に原則課税で申告した場合、その年度を含めて3年間は、原則課税での申告を続けることが必要になりました。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h28kaisei.pdf  


Posted by 飯野 修 at 18:39Comments(0)税金

2016年06月30日

死亡により退職金を支払う場合

会社の役員や従業員が定年退職ではなく、死亡により退職金を支払うことがあるかと思います。

定年退職等の生きている(表現が変ですが・・)場合の退職金は所得税の対象で、給与でもらうより、税務上、手厚い控除があり、結果として手取り額が多いです。

一方、死亡により退職金を支払う場合は、相続税の課税価格の計算の対象となり、死亡退職金を含めた相続財産が一定額以上の場合は、相続税がかかることになります。
よって、退職金額をそのまま遺族の口座に振り込むことになります。
なお、この場合、税務署には「退職手当等受給者別支払調書」なるものを提出することが必要です。

死亡で退職金を支払う場合は、通常の場合と異なるので注意が必要です。
詳しくは下記をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/8/02.htm  


Posted by 飯野 修 at 15:20Comments(0)税金

2016年05月31日

大津市内の事業所の雇用促進税制

ある一定の要件を満たせば、新規の採用で一人当たり40万円の減税となった雇用促進税制。
平成28年4月1日から開始する事業年度から大津市内の法人は、要件が厳しくなり、適用は不可となりました。

所得拡大促進税制は、従来通り使えるので、今後は人に関する税制はこれを利用することになります。
(人数が多くて、人の入退者が多いと集計が大変ですが・・・)
  


Posted by 飯野 修 at 22:43Comments(0)税金

2016年04月05日

法人解散後の個人事業の開業届出日

何らかの理由により会社を解散したものの、その後も営業活動をする場合があるかと思います。
会社は解散の登記後は、原則、営業活動はできず、その後、清算結了をおこなうことによって法人登記が抹消されることになります。
したがって会社を解散したものの個人事業として事業を続ける場合、個人事業の開始届出書は、原則、法人解散日の翌日の日付で提出することになります。

  


Posted by 飯野 修 at 08:39Comments(0)税金