2016年04月05日

法人解散後の個人事業の開業届出日

何らかの理由により会社を解散したものの、その後も営業活動をする場合があるかと思います。
会社は解散の登記後は、原則、営業活動はできず、その後、清算結了をおこなうことによって法人登記が抹消されることになります。
したがって会社を解散したものの個人事業として事業を続ける場合、個人事業の開始届出書は、原則、法人解散日の翌日の日付で提出することになります。



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Posted by 飯野 修 at 08:39│Comments(0)税金
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