2016年05月31日

大津市内の事業所の雇用促進税制

ある一定の要件を満たせば、新規の採用で一人当たり40万円の減税となった雇用促進税制。
平成28年4月1日から開始する事業年度から大津市内の法人は、要件が厳しくなり、適用は不可となりました。

所得拡大促進税制は、従来通り使えるので、今後は人に関する税制はこれを利用することになります。
(人数が多くて、人の入退者が多いと集計が大変ですが・・・)


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Posted by 飯野 修 at 22:43│Comments(0)税金
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