2013年03月25日

相続税の申告と遺産分割

相続税の申告は、亡くなった方(被相続人)が亡くなってから10ヵ月以内。
10ヵ月以内に被相続人の財産を把握し(実際にはもっと期間は短いです)、それぞれの財産を誰が相続するかを決定します。
決定したら「遺産分割協議書」を作成し、相続人の自署・押印をもらいます。

すんなりいけばいいのですが、すんなりいかないケースが年々増えているように思えます。
すんなりいかないと、①配偶者の相続税の軽減、②小規模宅地の特例等が使えないため、多めに税金を払う必要があります。

すんなりいかない場合は、とりあえず民法の相続割合にしたがって申告し、「申告期限3年以内の分割見込書」を添付し、遺産分割が確定した段階で、申告をし直すことになります。


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Posted by 飯野 修 at 16:41│Comments(0)税金
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