2013年01月09日

NPO法人と講師の源泉

講師に講演を依頼すると報酬額の10.21%分を源泉所得税として税務署に納めます。

NPO法人等で給料の支払がない場合は、給与支払事務所等の開設届出書を提出していないことが多いため、まずは給与支払事務所等の開設届出書を作成し、その用紙の参考事項欄に「報酬のみ」と記入し、提出します。

その後、税務署に納付書を発行してもらい、講師の源泉所得税を納付することになります。


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Posted by 飯野 修 at 19:58│Comments(1)税金
この記事へのコメント
給与について源泉徴収義務がなければ、報酬源泉は不要です。
Posted by ねこまんま at 2013年01月10日 19:06
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