2012年05月28日

源泉所得税の2度払い

給料から一定額を源泉所得税として控除し、原則、翌月10日までに税務署に納める(納付)ことが必要です。
うっかりして、2度払いすることがあります。

こんな時に活躍するのが「源泉所得税の誤納額充当届出書」ないし「源泉所得税の誤納額還付請求書」です。
前者は既に支払ってしまった源泉所得税を今後払うであろう源泉所得税額に充当します・・・、という様式です。
一方後者は、返してね・・・、という様式です。

時効は5年ですので、気がついた時には早めに対処しましょう。


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Posted by 飯野 修 at 17:56│Comments(0)税金
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