2011年11月18日

医師の社会保険診療報酬の特例

今日の日本経済新聞を読んでいると、会計検査院が「医師の社会保険診療報酬の特例」を指摘した、という記事が載っていました。

社会保険料収入が5000万円以下の場合、規模的には町の診療所が該当してきますが、「医師の社会保険診療報酬の特例」の適用があります。

その特例計算によると、社会保険料収入に応じて必要経費にする金額が算定されます。

社会保険料収入2500万円以下なら必要経費は収入金額×72%
社会保険料収入2500万円超3000万円以下なら必要経費は収入金額×70%+50万円
社会保険料収入3000万円超4000万円以下なら必要経費は収入金額×62%+290万円
社会保険料収入4000万円超5000万円以下なら必要経費は収入金額×57%+490万円

仮に社会保険料収入が4000万円なら必要経費は2770万円(=4000万円×62%+290万円)、よって差引の所得額は1230万円(=4000万円-2770万円)になります。

もちろん、必要経費が2770万円より多ければ、実際の経費額で申告してもかまいません。

こんな特例があるのは医師くらいなもので、個人事業者はちゃんと必要経費を集計ないし帳簿をつけて申告していることを考えると、廃止が当然といっても反論はしづらいのかと思います。

それに税務申告にあたっては特例を使っても、ちゃんと帳簿をつけて診療所の実態を把握しないと、診療所運営ができません。
最近の歯科医院・医師からはマネジメントの提案もできる会計事務所が求められる傾向が強まっています。
さて次年度の税制改正ではどうなることでしょうか??


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Posted by 飯野 修 at 09:30│Comments(0)税金
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