2011年11月15日

役員だけの飲み会

取締役等の役員だけの飲み会は、

・慰労なので「福利厚生費」

・従業員は参加していないので「接待交際費」

・勝手に会社の金で飲んでいるだけなので「役員報酬」

の3つが考えられますが、税務的には「役員報酬」になるかと思います。

役員報酬なので、源泉がかかります。
かつ定額を超える部分に該当するので、経費(損金)にもなりません。

役員だけで飲み会を開催する場合は、ポケットマネーで飲みましょう。


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Posted by 飯野 修 at 20:38│Comments(0)税金
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