2011年07月20日
確定申告書の訂正
通常、例えば5月末決算法人の場合、税務署に提出する法人税確定申告書は7月末を期限として提出します。
紙ベースですでに提出したものの、あとで誤りに気づいた場合、申告書の提出が7月末までであれば、確定申告書の再提出が可能です。
(7月末を過ぎていれば、修正申告ないし更正の請求になります)
しかし、すでに確定申告書を提出しているため、新たに提出する確定申告書の上部に「訂正」という文言を赤字で記入して、どれが最終の確定申告書かを明らかにするようにして提出します。
(その「訂正」確定申告書をさらに期限内に再提出する場合は、ノウハウがありません・・・
)
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大津市内の法人様からの相談につきましては、
初回の相談は無料で対応しています。
お気軽にご連絡下さい。
飯野会計事務所 TEL:077-578-8618
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(7月末を過ぎていれば、修正申告ないし更正の請求になります)
しかし、すでに確定申告書を提出しているため、新たに提出する確定申告書の上部に「訂正」という文言を赤字で記入して、どれが最終の確定申告書かを明らかにするようにして提出します。
(その「訂正」確定申告書をさらに期限内に再提出する場合は、ノウハウがありません・・・

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Posted by 飯野 修 at 18:49│Comments(0)
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