2011年04月20日

同業他団体への寄付

お客様を回っていると東日本大震災に関連した寄付をされている方を多々見かけます。
郵便局等で日本赤十字に寄付している場合、税務上の寄付金と認定しやすいのですが、自社が属する団体を通して、東北地方の団体へ寄付する場合があります。
行政や指定寄付先でもないので、税務上の寄付になるかどうか悩ましいところですが、国税庁からこのようなFAQがでています。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf
このFAQの「Q6」に該当すれば、経費になります。

概していえば、支援する目的であれば、支払先がどこであろうが税務上の経費になるという印象を持つFAQです。





同じカテゴリー(税金)の記事画像
ふるさと納税で焼肉を食べました
法人税申告書3社分
確定申告も佳境に
年末調整の季節になりました
同じカテゴリー(税金)の記事
 消費税率の変更 (2020-03-16 15:15)
 年末調整 (2019-12-17 13:14)
 準確定申告の予定納税 (2019-10-08 15:01)
 会社の新規設立の日(法人住民税との関係) (2019-08-30 16:55)
 所得税確定申告第3表と第4表 (2019-02-22 18:59)
 土地の売却とふるさと納税 (2018-02-28 09:18)


Posted by 飯野 修 at 16:11│Comments(0)税金
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。