2011年02月02日

登記と税務

登記は慎重に行わないと税務上大変なことになる場合があります。

■年齢を重ねてきたので、一戸建てからマンションに移り住んだ夫婦。
夫は自分の方が早くな亡くなるだろうと、お金は出したものの、名義は妻で登記を行いました。

贈与税の問題が生じますが、販売業者も司法書士も指摘はなく、そのまま登記されることになりました。

20年以上連れ添っているため、配偶者控除が使えますが、それでも多額の贈与税の納付が必要になります。

■65歳以上の親から20歳以上の子どもへの贈与は、相続時精算課税制度を利用することができます。
中途半場な知識から62歳の親から30歳の子どもへ自宅の贈与を行ない、登記をおこないました。

年齢制限から相続時精算課税制度は使えず、暦年課税になると、多額の贈与税が発生します。

登記と税務は、時に密接に関係する場合があります。
慎重に対応したいものです。


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Posted by 飯野 修 at 19:47│Comments(0)税金
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