2010年09月02日

相続税の研修

今日は午後から滋賀ビル9階で相続税の研修会でした。
今年度の税制改正を中心に、お話がありました。

今年度の資産税の改正の目玉(?)は小規模宅地の軽減特例の見直しです。
今までは、相続財産が自宅の場合、相続人が居住していなくても240㎡を上限に50%の軽減特例を利用できましたが、平成22年4月1日以後は当該特例を利用できなくなりました。

大津の場合、大阪、京都ほどには路線価が高くないので、すごい影響はないかもしれませんが、大都市では相続財産額に大きな影響がでることと思います。

大都市に親だけが住んでいるという場合、相続財産額が高まり、相続税の申告が必要になる場合が出てくることも考えられます。


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Posted by 飯野 修 at 19:58│Comments(2)税金
この記事へのコメント
飯野さん、

今年度の改正で一般の方々に一番影響がありそうな改正点なんですよね。
税制は、頻繁に変わるから、なかなかついていけません。。。
Posted by 不動産専門家不動産専門家 at 2010年09月02日 22:19
不動産専門家さん、こんにちは。
毎年、税制改正があり、その度ごとに知識の更新が必要になります。
(不動産専門家さんも同様ですね。)

すべては覚えきれないので、ちゃんと覚えておくこと、あんな改正があったな程度に覚えておくこと等の区別をして覚えることにしています。

天気予報ではまだまだ暑さが続きそうですね。
不動産専門家さんも、体調など崩されぬようご自愛下さい。
Posted by iino at 2010年09月03日 19:13
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