2010年06月28日

源泉所得税の納期の特例

毎月の給料に対する源泉所得税は翌月10日までに納付です。
従業員10人未満の事業所は、納期の特例を申請することにより、1月~6月分を7月10日までに、7月~12月分を翌年1月10日までに納めればよいという制度があります。

納付書への記載はそんなに難しくはないのですが、この時期だけお会いするお客様もいらっしゃいます。

通常は、納付書の記載はすぐ終わり、半年分まとめての近況報告になります。

仕事をしているより、お話をしている方が長いのがこの時期の特徴です。


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Posted by 飯野 修 at 18:31│Comments(0)税金
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