2010年06月21日
医業にかかる収入金額等明細書
会計事務所を含め大半の個人事業者は290万円を超える所得金額に対して5%の事業税がかかります。
なぜか診療所等の医業を営む方は、社会保険料収入から生じた所得に対しては事業税はかかりません。
税務署に出す確定申告書では、診療所の所得うち事業税の非課税所得部分を第2表の右下に書くことになっています。
通常はそれで終わりですが、事業税の課税主体である滋賀県庁から「医業にかかる収入金額等明細書」を求められることがあります。
医業を営む方は、社会保険料診療、自由診療、その他に部門設定をして、帳簿を作成しておくと金額を算定しやすいです。
なぜか診療所等の医業を営む方は、社会保険料収入から生じた所得に対しては事業税はかかりません。
税務署に出す確定申告書では、診療所の所得うち事業税の非課税所得部分を第2表の右下に書くことになっています。
通常はそれで終わりですが、事業税の課税主体である滋賀県庁から「医業にかかる収入金額等明細書」を求められることがあります。
医業を営む方は、社会保険料診療、自由診療、その他に部門設定をして、帳簿を作成しておくと金額を算定しやすいです。
Posted by 飯野 修 at 16:59│Comments(0)
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