2009年11月18日

欠損金の繰戻し

欠損金の繰戻しによる還付請求ができるようになりました。
該当する法人は、還付請求をしています。

しかし、なかには従来からある制度の欠損金を次年度に繰り越す制度を利用する方もいます。

選択できるのでどちらを選んでもかまいませんが、会計事務所としては、欠損金が生じている法人に対してはどちらを選択するか選んでもらう必要があります。

欠損金の繰戻しによる還付請求>はこんな方法です。

・前年度の課税所得100万円
・前年度の課税所得に対する法人税:22万円
・当年度の課税所得:△40万円

このような時に還付請求をすると22万円×(40万円/100万円)=88,000円が返ってきます。
中間期に予定納税をしている会社も多いでしょうから、予定納税額も還付され、資金繰りは助かります。

しかし、上述したように、なかには、次年度こそ黒字にするんだという強い意気込みを持ち、次年度に黒字になった時の税金を少なくするために、還付請求を選択しない方もいます。
(当事務所では3割くらいの法人が還付請求を選択していません。)

会計事務所の説明と理解してもらうことに時間をかけることがまた一つ多くなりました。


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Posted by 飯野 修 at 14:42│Comments(2)税金
この記事へのコメント
飯野さん、こんにちは。

いつも勉強になる内容を有難うございます。

それにしても毎年変わる税制に対応される先生方ってすごい!と、いつも感心(というかほとんど感動)します。
会社様への説明にも心を砕かれるのでしょうね。
Posted by しかない行政書士事務所 at 2009年11月18日 21:34
しかないさん、こんにちは。
「士業」って、新しい法律についていく必要があり、大変ですね。
大きなミスがないことを祈りながらの仕事の連続です。

また、わかりにくいことをわかりやすく説明することを心がけていますが、相手方の理解は、数日すると「そんなこと言ったっけ」ということもあり大変ですね。
Posted by iino at 2009年11月19日 17:03
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