2009年07月01日
納期の特例
給料を払うようになると、給料に対する源泉所得税を計算し、給料から控除し、会社(事業所)はいったん預り、翌月10日までに指定の用紙で納付することが必要です。
給料を払うたびごとに源泉所得税を支払うのに銀行や郵便局に行くのは面倒だ、という場合は、「納期の特例」という制度があります。
給料の支給者が9人以下の場合、税務署に納期の特例の届出書を出すと、1月~6月分は7月10日までに源泉所得税を納付、7月~12月分は翌年の1月10日までに源泉所得税を納付することになります。
納期の特例をしている会社(事業所)はそろそろ源泉所得税の納付の時期です。
払い忘れのないようお気をつけ下さい。
半年分貯めると支払う時が大変ということで従業員が10人未満でも、原則的な毎月払いを採用している会社(事業所)もあります。
金融機関に行く手間、ふところ具合等を考えながら「納期の特例」が望ましいかどうかを考えましょう。
給料を払うたびごとに源泉所得税を支払うのに銀行や郵便局に行くのは面倒だ、という場合は、「納期の特例」という制度があります。
給料の支給者が9人以下の場合、税務署に納期の特例の届出書を出すと、1月~6月分は7月10日までに源泉所得税を納付、7月~12月分は翌年の1月10日までに源泉所得税を納付することになります。
納期の特例をしている会社(事業所)はそろそろ源泉所得税の納付の時期です。
払い忘れのないようお気をつけ下さい。
半年分貯めると支払う時が大変ということで従業員が10人未満でも、原則的な毎月払いを採用している会社(事業所)もあります。
金融機関に行く手間、ふところ具合等を考えながら「納期の特例」が望ましいかどうかを考えましょう。
Posted by 飯野 修 at 08:34│Comments(0)
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