2009年06月17日
転籍者への退職金
例えば親会社Aから子会社Bに転籍したC氏が退職した際に退職金を支払った場合、A社とB社との勤続期間の比で按分計算がされていれば、A社、B社それぞれが負担する退職金は損金になります。
合理的に計算されたC氏への退職金のうちA社負担分が90万円、B社負担分が10万円とするとき、A社負担分をB社に支払い、B社がまとめて退職金100万円を支払う場合、B社が100万円に対して源泉徴収を行い、また「退職所得の受給に関する申告書」を受け取ることになります。
出向・転籍がある組織形態のある会社は退職金の支給に注意が必要です。
合理的に計算されたC氏への退職金のうちA社負担分が90万円、B社負担分が10万円とするとき、A社負担分をB社に支払い、B社がまとめて退職金100万円を支払う場合、B社が100万円に対して源泉徴収を行い、また「退職所得の受給に関する申告書」を受け取ることになります。
出向・転籍がある組織形態のある会社は退職金の支給に注意が必要です。
Posted by 飯野 修 at 20:52│Comments(0)
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