2009年05月24日

役員だけでの飲食

会社の場合、役員だけで飲食をする場合、役員報酬(又は交際費)になります。
役員だけでの飲食を福利厚生費としている場合、税務調査により、役員報酬にするよう指摘されると、役員報酬は基本的に定額のため、役員だけの飲食代は税務上の損金(経費)にならなくなります。

したがって役員だけの飲食代×税率分だけ法人税等の追加支払いが必要になります(さらに延滞税、加算税がかかります)。
また役員報酬扱いなので、役員の所得税の追加支払いが必要になります。

役員だけの飲食は、ボケットマネーで対応してほしいものです。


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Posted by 飯野 修 at 22:01│Comments(0)税金
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