2009年02月24日
事業的規模
アパート経営等をされている場合、不動産所得の申告が必要になります。
ここで問題になるのが、「事業的規模」かどうかです。
・独立家屋なら おおむね5棟以上
・貸間、アパート等なら おおむね10室以上
・駐車場なら おおむね50台以上
なら形式的にも「事業的規模」となり、青色申告でB/Sがあれば、65万円控除が可能です。
問題はアパートの部屋数が9室ならどうか、微妙なところです。
国税庁のタックスアンサーでは、「おおむね」10室以上となっているため、例えばワンルーム10室でも事業的規模なので、家族向けの大きなアパート9室なら事業的規模と読み替えることができるのか、という疑問にぶち当たります。
不動産所得の申告の場合、ほとんど経費が出てこないため、10万円控除か65万円控除かは、税額大きな違いがでてきます。
部屋数等が少なくても、社会通念上、事業と称するに至る程度の規模であれば、認められるとありますが、形式基準を満たさない不動産所得の場合、税理士としては、悩ましい問題に直面することになります。
このような場合は、お客様にしっかりと説明し、お客様に判断してもらうようにしています。
ここで問題になるのが、「事業的規模」かどうかです。
・独立家屋なら おおむね5棟以上
・貸間、アパート等なら おおむね10室以上
・駐車場なら おおむね50台以上
なら形式的にも「事業的規模」となり、青色申告でB/Sがあれば、65万円控除が可能です。
問題はアパートの部屋数が9室ならどうか、微妙なところです。
国税庁のタックスアンサーでは、「おおむね」10室以上となっているため、例えばワンルーム10室でも事業的規模なので、家族向けの大きなアパート9室なら事業的規模と読み替えることができるのか、という疑問にぶち当たります。
不動産所得の申告の場合、ほとんど経費が出てこないため、10万円控除か65万円控除かは、税額大きな違いがでてきます。
部屋数等が少なくても、社会通念上、事業と称するに至る程度の規模であれば、認められるとありますが、形式基準を満たさない不動産所得の場合、税理士としては、悩ましい問題に直面することになります。
このような場合は、お客様にしっかりと説明し、お客様に判断してもらうようにしています。
Posted by 飯野 修 at 13:16│Comments(0)
│税金